事業所税は、人口 30 万人以上の都市が課すことを義務づけられた目的税となっています。全国で事業所税を課税している団体は 77 団体となります。
九州では、北九州市、福岡市、久留米市、長崎市、大分市、熊本市、宮崎市、鹿児島市、那覇市が該当します。納税義務者は、事業所等において事業を行う法人又は個人となっています。
・免税点
 人口 30 万人以上の都市に事業所を構えていても、免税となる場合があります。
 ・資産割の免税点・・・延床面積が 1,000 平方メートル以下(非課税面積除く)
 ・従業員割の免税点・・・100 人以下(非課税従業者除く)
・税額の計算方法
 ・資産割  (延床面積―非課税施設の面積)×600 円
 ・従業員割  (従業者給与総額―非課税従業者給与総額)×0.25/100
基本的な計算方法はこのようになります。
現在、久留米市の人口は 9 月 1 日時点で 299,263 人となっており、人口 30 万人を割っております。事業所税の課税がされなくなるには、住民基本台帳人口と国勢調査人口の両方で 30 万人を下回る必要があるため、今年の国勢調査、  令和 8 年 1 月 1 日時点の住民基本台帳人口が 30 万人を下回れば令和 8 年度からは事業所税が課税されなくなります。
事業所税を納めている方にとっては、大きな税負担軽減になりそうです。
あまり馴染みのない税金ではありますが、ご参考までに。
冨松

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			