定額減税が始まりますよ

目次

定額減税って何?

由「定額減税って何なの?」

十「一人当たり所得税3万円と住民税1万円が控除されるという制度たい」

由「所得から?」

十「税額から。本来かかる所得税が5万円で住民税が3万円なら、所得税は2万円に、住民税は2万円になるとたい」

由「へー。それは1人当たりの控除なの?」

十「そやね。ただ、扶養家族がいるなら、その家族分も『所得税3万円、住民税1万円』が税額から差し引かれるとたい」

由「扶養家族って?」

十「同一生計配偶者と扶養親族のこと。具体的な条件はこうなっているよ」

由「へー。具体的に定額減税を受けるためにはどうしたらいいの」

十「給与担当者がしてくれるから大丈夫!」

給与担当者がすべきことは?

①  控除対象者の確認

令和6年6月1日時点で、従業員のうち、源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人を選び出します。甲欄が適用されるのは、扶養控除等申告書を提出している人です。

下記は定額減税の対象になりませんので、ご注意ください

・源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される人(扶養控除等申告書を提出していない人)

・令和6年6月2日以降に入社する人

・令和6年5月31日以前に退職する人

・令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人

・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万)を超える方は、定額減税の対象外ですが、確認の時点においては合計所得金額を勘案しないため、月次減税事務は行います。

②  居住者である同一生計配偶者の確認

控除対象者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得が48万円以下の人が、月次減税額の計算の対象となります。通常、本人の所得が900万(年収1,095万)を超える場合は、扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者を記載しません。しかし、定額減税では計算の対象となるので注意が必要です。

また、非居住者である同一生計配偶者は月次減税額の計算の対象になりません。

※扶養控除等申告書には、所得が48万円以上95万円以下の「源泉控除対象配偶者」や非居住者の同一生計配偶者の記載箇所があります。こちらは定額減税の対象とならないため、計算に含まないよう注意してください。

③  居住者である扶養親族の確認

定額減税では、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、令和6年度の年収が103万円以下であれば、16歳未満の扶養親族も対象となります。

また、同一生計配偶者と同じく、非居住者は対象になりませんので注意が必要です。

扶養親族に関しては、家族間で二重に申告してしまう可能性があります。定額減税は重複して受けることが出来ないので、月次減税開始前によく確認するよう、従業員に周知しましょう。

④  各人別控除事績簿の作成

月次減税事務において、同一生計配偶者及び扶養親族の数を確認し、基準日在職者の各人別の月次減税額と各人の控除額を計算し、実績簿を作成する。

(「各⼈別控除事績簿」は国税庁ホームページに掲載されてますのでご活用ください。)

(参考1)

⑤  給与支払い時の月次減税額の控除

令和6年6月1日以後に支払う給与又は賞与のうち、支給日が早いものの源泉所得税から順次、月次減税額を控除します。

⑥  控除後の事務

ア・給与明細書への控除額の表示

従業員に交付する給与明細書の備考欄等に、実際に控除した金額を「定額減税額✕✕✕円」などと記載します。

イ・納付書の記載と納付等

⑦  住民税(特別徴収)について

⑧  定額減税を十分にうけられないと見込まれる方への調整給付について

定額減税の対象者で、定額減税前の税額が定額減税可能額に満たない方に対し、その差額が給付されます。

市区町村によって調整給付対象者への対応は一律ではありません。久留米市の場合、7月中旬頃に調整給付対象者に調整給付金申請書が送付される予定です。

よろしければシェアしてください
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次